「医療措置で骨折可能性」 佐賀県内の乳児暴行、二審も父親無罪 福岡高裁判決

生後5カ月の長男に暴行を加えて腕に骨折を負わせたとして傷害罪に問われた佐賀県内の20代男性被告の控訴審判決で、福岡高裁は13日、無罪とした一審佐賀地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。医療的な措置の過程で骨折が生じた可能性が否定できないとの一審判決の判断を「不合理とはいえない」として追認した。

自宅の寝室で男性と長男が2人でいた場面以外に骨折が生じる可能性がなかったかが争点になった。一審判決では、長男が救急外来を受診した際、研修医の過度な整復作業で骨折を生じさせた可能性などを示した上で「暴行を加えたことにつき、合理的疑いを超える立証がなされたとの評価は困難」と判断した。

 控訴審の判決理由で松藤和博裁判長は、長男が寝返りに失敗して発症した肘内障(亜脱臼)が自然に治ったとみる余地があることを指摘した。また、「医師の証言には疑問点があり、肘内障の過度な整復作業をしてしまった可能性が否定できない」としつつ、検察側の「(一審判決は)医師が不当な医療行為を隠すために偽証の疑いがあると想像に基づいて判断している」との主張を退けた。

 男性は2021年6月、県内の自宅で長男に暴行を加えて骨折させた疑いで県警が同8月に逮捕していた。男性は逮捕時から容疑を否認していた。

判決を受け、弁護人は「男性は2年半にわたり被告としての立場に置かれている。上告をせず一日も早く(無罪を)確定させてほしい」と述べた。(取材班)

暗黒日本の真実!


学校で子供が教師から虐待を受けて怪我をしたという教授がいたが、保護者が学校に出向いて交渉し、学校が児童相談所に虐待を通報した結果、子供は一時保護された。


医師が子供の骨を折ったため、医師が関係部署に通報し、親は逮捕・投獄された。

日本の司法は、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、としている。たとえ些細な事でも認められなければ1年以上拘留されることも珍しくない現象。

無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき、拘禁された日数に応じて補償がされますが、極めて低額です。具体的には、1日あたり1000円~1万2500円です(刑事補償法4条1項)。しかも、自動的に補償されるのではなく、無罪判決を行った裁判所に対して、無罪判決確定から3年以内に請求しなくてはなりません。

また、補償がなされるのは無罪判決のみなので、不起訴処分や、裁判中に捜査の誤りが判明した場合などに行われる公訴の取消しの場合は、補償の対象外です。

金額が少なく、穴も多い補償金制度…国賠裁判で勝つのも難しいです。

日本の司法って本当に野蠻国家と同じ。

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