「医療措置で骨折可能性」 佐賀県内の乳児暴行、二審も父親無罪 福岡高裁判決

生後5カ月の長男に暴行を加えて腕に骨折を負わせたとして傷害罪に問われた佐賀県内の20代男性被告の控訴審判決で、福岡高裁は13日、無罪とした一審佐賀地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。医療的な措置の過程で骨折が生じた可能性が否定できないとの一審判決の判断を「不合理とはいえない」として追認した。

自宅の寝室で男性と長男が2人でいた場面以外に骨折が生じる可能性がなかったかが争点になった。一審判決では、長男が救急外来を受診した際、研修医の過度な整復作業で骨折を生じさせた可能性などを示した上で「暴行を加えたことにつき、合理的疑いを超える立証がなされたとの評価は困難」と判断した。

 控訴審の判決理由で松藤和博裁判長は、長男が寝返りに失敗して発症した肘内障(亜脱臼)が自然に治ったとみる余地があることを指摘した。また、「医師の証言には疑問点があり、肘内障の過度な整復作業をしてしまった可能性が否定できない」としつつ、検察側の「(一審判決は)医師が不当な医療行為を隠すために偽証の疑いがあると想像に基づいて判断している」との主張を退けた。

 男性は2021年6月、県内の自宅で長男に暴行を加えて骨折させた疑いで県警が同8月に逮捕していた。男性は逮捕時から容疑を否認していた。

判決を受け、弁護人は「男性は2年半にわたり被告としての立場に置かれている。上告をせず一日も早く(無罪を)確定させてほしい」と述べた。(取材班)

暗黒日本の真実!


学校で子供が教師から虐待を受けて怪我をしたという教授がいたが、保護者が学校に出向いて交渉し、学校が児童相談所に虐待を通報した結果、子供は一時保護された。


医師が子供の骨を折ったため、医師が関係部署に通報し、親は逮捕・投獄された。

日本の司法は、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、としている。たとえ些細な事でも認められなければ1年以上拘留されることも珍しくない現象。

無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき、拘禁された日数に応じて補償がされますが、極めて低額です。具体的には、1日あたり1000円~1万2500円です(刑事補償法4条1項)。しかも、自動的に補償されるのではなく、無罪判決を行った裁判所に対して、無罪判決確定から3年以内に請求しなくてはなりません。

また、補償がなされるのは無罪判決のみなので、不起訴処分や、裁判中に捜査の誤りが判明した場合などに行われる公訴の取消しの場合は、補償の対象外です。

金額が少なく、穴も多い補償金制度…国賠裁判で勝つのも難しいです。

日本の司法って本当に野蠻国家と同じ。

「がん再発の恐れ」も保釈認められず5か月の勾留で転移 無罪訴え亡くなった税理士遺族が語る“人質司法”の実態

「大川原化工機」の冤罪事件で、勾留中に見つかった胃がんによって亡くなった同社元幹部・相嶋静夫さんの遺族らが、がんが見つかった後も拘置所で適切な治療を受けられず死期が早まったとして国に1000万円の賠償を求めている裁判は、21日に判決が言い渡される。

刑が確定していない「未決拘禁者」が病気に罹った際に、適切な治療を受けられない留置場や拘置所の医療体制の劣悪さについて、声をあげているのは相嶋さんの遺族だけではない。

2016年に破産法違反の共同正犯として逮捕、約5か月間にわたり勾留された税理士中村一三(かつぞう)さんの妻、中村よし子さんだ。勾留中にがんが再発・転移した一三さんは、逮捕から一貫して無罪を主張し続けたが、上告を決めた日に亡くなった。

がん再発の危険性を訴えた、たび重なる保釈請求にも応じず、適切な治療や検査を行わなかった検察および拘置所医療の対応について、よし子さんは「主人の死を待っているようだった」と振り返る。

「2か月に1回」通っていた、がん再発予防検査

日本税理士会常務理事を務めていた一三さんは、破産法違反(虚偽説明)を理由に刑事告訴され、共同正犯として2016年10月20日に逮捕された。

逮捕当時の新聞記事では、警視庁捜査2課は、元顧問先の破産を見越した一三さんが「虚偽の説明用の書類作成などを社長らに指南したとみている」と報じられている。しかし証拠はなく、先述の通り、一三さんは逮捕時から亡くなるまで一貫して無罪を主張していた。

逮捕の5年前にすい臓がんを患った一三さんは、すい臓と脾臓(ひぞう)を全摘した。余命2年と宣告されながら、投薬とインスリン注射を欠かさず、忙しい税理士業務の中でも日々の食事に気を使いながら生活していたという。

全摘手術の後、一三さんの右肺には小結節影(X線検査などで見つかる小さな丸い陰影)も見つかっていた。よし子さんは「がん化しなければいいね。必ず病院に来て検査受けてねという風に(主治医に)言われていたので、(一三さんは)2か月に1回は大学病院に通い検査を受けていた」と説明する。

そんな矢先に起きた突然の逮捕。一三さんは警察署に連行され、100日間の接見禁止となった。

刑務官が検察官に「この人を殺すつもりか」

検察の対応を象徴する出来事が、一三さんの「被疑者ノート」(※)に書かれていたとよし子さんは語る。

※被疑者が取り調べの状況や内容を記録しておくために日本弁護士連合会が発行している冊子

逮捕から1週間後の10月28日のノートに、「インフルエンザで胸がいたい 40度」と書かれていた。

しかし、高熱が出ても取り調べが行われ、取り調べ中に意識不明になり倒れてしまったことや、救急車は呼ばれなかったこと、自力で歩けない一三さんを取調室から刑務官が担いでくれたこと、刑務官が検察官に対し「あなたたち、この人殺すつもりか」と言ったことなども記されていた。

よしこさんによれば被疑者ノートには、検察官から「ここ(供述調書)にサインすれば出してやる」と言われ、自白の強要が伺われる内容も書かれていたという。

「真実を曲げることは許せない人だった」(よし子さん)一三さんは、こうした強要をはねのけ続けた。しかし、同時に逮捕された被疑者が自白(よし子さんはこの自白についても強要があったのではないかと感じているという)、一三さんは起訴された。

拘置所の医師「無罪を主張してると保釈は厳しい」

一方、「適切な検査と治療」の必要性を訴え、主治医による診断書も提出した上で、よし子さんらは計7回の保釈請求を行っていた。

保釈を要求する署名も1週間で約5000人分が集まったという。

「お得意さんや地元の人が先生が悪いことするわけないと集めてくれました。命が危ないから助けてくれと。それを検察に出したんですが、無視されました」(よし子さん)

裁判所が保釈を認めた際も、検察側が「証拠隠滅の恐れあり」と控訴したといい、結局、公判が始まっても勾留は続けられた。

警察の留置所から拘置所の病棟に移された一三さん自身も、巡回の医師に何度もCT検査などがんの検査を依頼していた。しかし、被疑者ノートには、医師から「僕は(がんの)専門外なんだ。CTもここでは撮れないから、専門医に行った方がいい。でも、無罪を主張してると保釈は厳しい」と言われたことが残されていた。

また、夜中に起こる低血糖症状と意識障害など死の恐怖におびえる一三さんに対し、主治医がブドウ糖ゼリーを搬入できるように手配しても、検察が却下したという。

逮捕から約5か月後、ようやく保釈された一三さんは、逮捕時に84キロあった体重が61キロまで減っていた。肺の小結節はがん化、左大腿(だいたい)骨にも転移していた。

“生きる権利”無視する司法

第一審で、一三さんには80万円の罰金刑が言い渡された。156日間の勾留で40万円分が差し引かれ、正式な罰金額は40万円だった。検察の求刑は実刑1年だったという。

「命かけて、(がんを)再発させられてしまった。たった40万円の罰金のために、こんなにやられたんだと思うと悔しい。それでも罪は事実ではないし、許せないと控訴しました」(よし子さん)

しかし、控訴審も原判決を維持した。「上告しますか?」という弁護士からの連絡に対し、「します。お金の心配しないでいいからやってくれ」そう伝えたその日の夜、一三さんは息を引き取った。享年73歳だった。

よし子さんは、留置所と拘置所内での対応が一三さんの死期を早めたとしてこう語る。

「主人はすい臓を摘出して2年の命と言われても、徹底した治療と食事療法で生きていたんです。拘置所内でもがんの治療や検査をきちっとしてくれていれば。人質司法(※)による156日間の勾留は、私たち家族にとって間接的殺人と言っても過言ではありません。憲法で保障されている権利(生存権)が法律を扱う人たちに無視されているのです。せめて、検察をチェックする機能が裁判所にあったらと、そう思います」

※長期間にわたり身柄を拘束し自白を迫るなど、被疑者・被告人の身体を人質にして有罪判決を獲得しようとする日本の刑事司法制度を批判する用語

認められている「適切な措置」受ける権利

国際人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」が報道をもとに調査したところ、昨年全国の留置施設および刑事施設内での「未決拘禁者」の死亡事例は22件に上ることがわかった。23歳の男性が、体調不良を訴えた翌日に意識不明となり病院搬送後死亡した事例などもある。

冒頭の大川原化工機・相嶋静夫さんの拘置所医療をめぐる裁判で、国は「拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があることはやむを得ない」「必ずしも希望する通りの医療行為がされるものではない」と主張している。

しかし、留置施設における医療について、法律では「社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする」と定められている(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第199条)。

司法は“拘置所医療”の実態をどう受け止め、判決を下すのか。注目が集まっている。

  • この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

——

日本の司法は、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、としている。たとえ些細な事でも認められなければ1年以上拘留されることも珍しくない現象。 それでも最終的に認めない場合、検察は警察に証拠の捏造を指示し、裁判官も証拠の捏造であることを知りながらも無罪人を有罪にするために検察に協力することになる。 二審、三審は単なる形式的なものであり、完全に日本国民の血税を無駄遣いである。

日本では警察による証拠の捏造はほとんどが検察庁の検事の教唆によるものである。一旦摘発されると、実際に犯罪を犯した検察官検事が処罰されるのではなく、警察のみが処罰される。

無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき、拘禁された日数に応じて補償がされますが、極めて低額です。具体的には、1日あたり1000円~1万2500円です(刑事補償法4条1項)。しかも、自動的に補償されるのではなく、無罪判決を行った裁判所に対して、無罪判決確定から3年以内に請求しなくてはなりません。

また、補償がなされるのは無罪判決のみなので、不起訴処分や、裁判中に捜査の誤りが判明した場合などに行われる公訴の取消しの場合は、補償の対象外です。

金額が少なく、穴も多い補償金制度…国賠裁判で勝つのも難しいです。

日本の司法って本当に野蠻国家と同じ。

推定無罪・疑わしきは被告の利益に・なんて全く存在しないし・・・

精神錯乱状態と判断し警察官が男性保護…「違法」と判決

住民間の騒音トラブルを巡って、県警の警察官が「精神疾患の恐れがある」として男性を保護したのは、不当な措置だったとして、福井地裁は13日、県に対し、男性に賠償金33万円を支払うよう命じました。

訴状などによりますと、2021年9月、近隣住民の間で起きた騒音トラブルを巡り、現場に駆けつけた福井署に勤務する警察官が、同様のトラブルを起こしていた男性=当時(46)=を「精神錯乱状態で自分や他者に危害を加える恐れがある」として保護し、署まで連行しました。

その後、男性は警察官が十分に確認をせず、不当に保護されたとして、県に損害賠償を求める訴えを起こしていたもので、加藤靖裁判長は「男性は取り押さえられるまで声を荒げたり暴れたりしておらず、保護の必要はなかった」とし、県に対し賠償を命じました。

判決理由で加藤裁判長は、男性は署員に保護されるまで声を荒らげることなく質問に回答し、会話は成立していたと指摘。事情聴取から保護されるまでに1分ほどしか経過していないことから、署員は通報の原因となった音を十分に確認できておらず「精神的異常があると合理的に判断できる事情はなかった」とし、男性を保護した署員には過失があったと結論づけた。

県警は取材に対し「現在判決の内容を精査しており、コメントは差し控えたい」としています。FBC福井放送(3月13日)

‪このいわゆる養父は死刑を宣告されるべきである‬!治療や中絶目的と偽り、養子の娘らに性交

養子の娘らに病気の治療や妊娠中絶目的と偽って性交したなどとして、わいせつ誘拐や準強制性交、証人威迫などの罪に問われた男の判決公判が19日、神戸地裁であり、野口卓志裁判長(丸田顕裁判長代読)は懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。裁判は被害者保護の観点から名前などの秘匿措置がなされ、被害者の養父であった被告の男も名前や年齢が伏せられた形で審理された。

判決などによると、被告の男は2019年から20年、当時16歳の養女に対し、子宮の病気にかかり、治療のために必要があると誤信させて性交などをした。

また、知人を通じて知り合った当時17歳の少女には20年12月、陽性反応を偽装した検査薬を示して妊娠を信じ込ませ、中絶のためには薬を飲んだ男と性交する必要があるなどと説明。福岡や宮崎県を車で移動してホテルで性交したほか、起訴後には、同じ留置施設にいた人物を利用し、養女に被害などの供述を撤回するように暗に迫る内容の手紙を送付したなどとされた。

男は裁判で否認していたが、野口裁判長はいずれも事実を認定した。養女に対する事件については、男は健全な成長のために養育すべき立場であるはずなのに「自己の性欲の対象と扱っており、誠に卑劣」と指摘。少女の事件は「言葉巧みに心理的に操る手口は巧妙」とし、「B(少女)は証言時でも被害に遭った際の夢を見るなど、深刻な精神的打撃を受けており、被害結果は重大」と述べた。

裁判は、被害者を特定する情報が秘匿され、検察側の起訴状朗読や被告への質問などは、被害者や関係者は「A」、「B」といったアルファベットに置き換えられた。証人尋問では被害者の養女や少女らも出廷したが、いずれも別室に入り、法廷と別室をカメラで中継。被告の男や一般傍聴者からもその姿が見えないように対策が取られた。

神戸新聞2023/4/19

コロナ療養施設で強制性交捜査 鹿児島県警内部資料が流出か 被害者側「謝罪申し出あった」

新型コロナウイルス宿泊療養施設で女性看護師に同意なく性的行為をしたとして鹿児島県医師会元職員の男性が強制性交の疑いで書類送検され、不起訴になった事件で、女性の代理人弁護士が29日、鹿児島市で会見を開き「個人情報が漏えいし鹿児島県警から謝罪の申し出があった」と明らかにした。県警は「個別事案については回答を差し控える」としている。

事件を巡ってはウェブメディアが昨秋、捜査担当者や取り扱った日時、氏名などが記された県警の内部資料の写真を一部黒塗りにしてネット記事に掲載した。

 女性側代理人の藤村元気弁護士によると、今年1月19日、県警から「個人情報漏えいについて女性に謝罪したい」と事務所に連絡があった。謝罪内容などを尋ねる書面を送ると、「個人情報保護法に基づき、本人に通知するため」といった旨の回答があった。

 藤村弁護士は、女性が初めて告訴状を提出した際、県警に受け取りを拒否されたとも主張。「女性は事件を広く知られることに強い抵抗があり、(個人情報が漏れたことに)心を痛めている。不適切な対応がいくつもあり、誠実に捜査し直してほしい」と求めた。

取材に対し、県警刑事企画課は情報漏えいの有無を「発表していない事案」として回答しなかった。漏えいした場合の一般的な対応については「法に基づき個人情報保護委員会への報告と本人への通知をすることになっている」と説明した。

告訴状などによると、女性は2021年8月、県が医師会に業務委託した新型コロナ宿泊療養施設に派遣され、翌9月に施設内で男性から複数回、性的暴行を受けたとしている。

 女性が22年に県警へ告訴状を提出し、男性は昨年6月、書類送検された。鹿児島地検は同12月、男性を嫌疑不十分で不起訴処分とした。女性側は今年1月31日付で、再捜査や起訴を求め検察審査会に申し立てた。

■検審申し立て「内容に誤認」不起訴の男性側

 鹿児島県医師会元職員の男性が女性看護師への強制性交容疑で書類送検され不起訴となった事件で、男性側が「女性側の検察審査会への申し立て内容に事実誤認がある」と主張していることが29日、分かった。

 女性側は1月31日、不起訴を不服として「事件を取り扱った署に当時、男性の父親が現職の警察官として勤務しており、適切な捜査が行われたと信頼できない」などと検察審査会に申立書を提出した。

男性によると、男性の父親は2021年3月に65歳で警察官の再任用期間を満了。告訴状が提出された22年には在籍していない。男性は「客観的証拠を出してきたにもかかわらず、事実でないことで責められてきた。反論する機会もなく、生き続けるのが苦しい時期もあった。公平に見てほしい」と話した。

南日本新聞2024/03/01